ユナイテッドレンタカー
SDGs

レンタカー貸渡約款 Terms of service

第1章 総則 
(約款の適用) 
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の 慣習によるものとします。 
2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

 

第2章 貸渡契約 

(予約) 
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法によりあらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。 
2. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取消されたものとみなします。 
3. 第1項の予約を取消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 
(貸渡契約の締結) 
 

第3条 当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の 身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の 告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。 
※ 運転される方全員を、貸渡し時にお申し出ください。 
※ 借受人および貸渡し時にお申し出いただいた運転者が次の事項に該当する場合は加入をお断りすることがあります。 
 ◇免許取得後1年未満の場合 
 ◇21歳未満の場合 
 ◇過去に事故があり当社が不適当と認めた場合

2. 貸渡契約の申込は、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。 
 

3. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。 
(貸渡契約の成立等) 
第4条 貸渡契約は、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。 
2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を 貸し渡すことができるものとします。 
3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。 
4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(貸渡契約の解除) 
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、前項に定めた貸渡料金を請求できるものとします 
(1)この約款に違反したとき。 
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。 
(3)第9条各号に該当することとなったとき。 
2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。 
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) 
 

第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。 
 

2. 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。 
(中途解約) 
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 
2. 借受人の責に帰する事由によりレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。 
3. 前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 
(借受条件の変更) 
 

第8条 貸渡契約の成立した後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。 
(貸渡契約の締結の拒絶) 
 

第9条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 
(1)貸し渡しするレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。 
(2)酒気を帯びているとき。 
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。 
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。 
(6)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 
(7)過去の貸し渡しにおいて、(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む。)において第31条に掲げる事項に該当する行為があったとき。 
(8)6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。 
(9)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき 
(10)上記各号の他、当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。 


第3章 貸渡自動車 
(開始日時等) 
第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。 
(貸渡方法等) 
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。 
2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。 
3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した 所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。 
4. チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、当社が装着の手伝いをすることがあっても一切の責任は借受人が負うものとします。

 

第4章 貸渡料金 
(貸渡料金) 
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、弊社規定に準ずる料金表によるものとします。 
2. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、レンタカー予約時に事前精算しなければいけないものとします。また事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。 
(貸渡料金改正に伴う処置) 
 

第13条 前条に定める貸渡料金を第2条による予約後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、 予約時の料金表によるものとします。

第5章 責任 
(定期点検整備) 
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 
(日常点検整備) 
 

第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。 
(借受人の管理責任) 
 

第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものとします。 
2. 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。 
(禁止行為) 
 

第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することと 
なる一切の行為をすること。 
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカ 
ーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。 
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。 
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 
(6)当社の承諾を受けることなく次の行為をすること。 
①借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。 
②レンタカーについて損害保険に加入すること。 
(7)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 
(8)当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に用いること。 
(9)ペットを同乗させること 
(10)喫煙(全車両禁煙)
(自動車貸渡証の携帯義務等) 
 

第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。 
2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 
(賠償責任) 
 

第19条 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。 
2. 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は 
営業補償をするものとします。 
3. 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第6章 自動車事故の処置等 
(事故処理) 
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 
(2)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠 
となるものを遅滞なく提出すること。 
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受け 
ること。 
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行 
うこと。 
2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 
3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 
4. 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。 
5. 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。 
(補償) 
 

第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、 借受人又は運転者が負担する第19条の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 
(1)対人補償   1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) 
(2)対物補償   1事故限度額 無制限 
(3)人身傷害補償 1名限度額 3,000 万円 
(4)車両補償   1事故限度額時価額:免責50,000円
 ※修理金額が5万円以下の場合は修理相当額を請求するものとします。 
2. 第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 
3. 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。 
4. 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は 直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。 
5. 警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条1号から10号若しくは第17条1号から10号に該当して発生した事故、及び借受期間を当社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。 
(故障等の処置等) 
 

第22条 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 
2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人又は運転者の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 
(1)万一当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損・臭気(喫煙、ペット同乗を含む)等によりレンタカーの修理、清掃等が必要になった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部(「ノンオペレーションチャージ」といいます。)として下記の料金をご負担いただきます。なお、下記ノンオペレーションチャージは第21条1項に定める損害保険契約及び補償制度によっててん補されません。 
ノンオペレーションチャージ 
 

①自走して返却予定場所に返却された場合:20,000 円 
②自走できない場合:50,000 円 
 

下記の場合にもご負担頂きます。 
(相手が特定できない、イタズラや当て逃げ) 
(飛び石によるガラスのキズ及びひび割れ)

(2)車輌の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、第21条1項(4)に定めるとおり、車両補償の適用外のため、借受人が費用を負担するものとします。その場合、交換、修理費用全額をご負担いただきます。 
3. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。 
4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。 
(不可抗力事由による免責) 
 

第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 
2. 天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払い戻し等 
(中途解約手数料) 
第24条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 
中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金 ― 貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50% 
(貸渡料金の払い戻し) 
 

第25条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。 
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額 
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しか 
ら貸渡契約 が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡し 
から中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 
2. 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるときは、 これと相殺することができるものとします。

第8章 返還 
(レンタカーの確認等) 
第26条 借受人又は運転者は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。 
2. 当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人又は運転者の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。 
3. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は運転者、同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。 
(レンタカーの返還時期等) 
 

第27条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2. 借受人が第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。 
3. 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。 特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300% 
(レンタカー返還場所等) 
 

第28条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。 
2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 
3. 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。 
返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300% 
(燃料が満タンでない場合の支払い) 
 

第29条 レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。 
(レンタカーが返還されない場合の処置) 
 

第30条 当社は、借受時間満了時から12 時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。また当社はレンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者に、必要な措置等(家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含むが、これらに限りません)により、レンタカーの所在を確認するものとします。この場合、借受人は第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。 
なお、レンタカーが発見された場合当社が借受人又は運転者の承諾なくしてレンタカーを引き上げることについて予め同意し、当社のレンタカーの引き上げに関して、民事・刑事その他理由の如何を問わず、一切異議を述べないこととします。なおこの場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。 

第9章 雑則 
(消費税) 
第31条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。 
(遅延損害金) 
 

第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の 割合による遅延損害金を支払うものとします。 
(個人情報の利用) 
 

第33条 借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認及び審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。 
(契約の細則) 
 

第34条 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。 
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の発行する料金表等にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。 
3 当社は予告なくこの約款及び細則を改訂することができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。 
(管轄裁判所) 
 

第35条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社、支店、営業店(営業所)の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。 
(邦文約款と外国語約款) 
 

第36条 当社が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。 
(準拠法等) 
 

第37条 準拠法は、日本法とします。 
(GPS機能) 
 

第38条 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 
(1)貸渡契約終了時にレンタカーが所定の返還場所に返還されたことを確認する場合。 
(2)第30条に該当する場合、その他レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人又は運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 
(3)借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 
(4)法令や政府機関等により開示が要求された場合。 
(ドライブレコーダー) 
 

第39条 借受人又は運転者は、レンタカーに車載型事故記録装置(以下「ドライブレコーダー」といいます。)が搭載されている場合があり、借受人又は運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 
1.レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運行状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 
2.借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 
3.法令や政府機関等により開示が要求された場合。 

第10章 駐車違反 
(違法駐車の場合の措置等) 
第40条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。又、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 
5. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わない場合、若しくは当社に対する交通違反告知書又は納付書、領収書等の提示がない場合は、借受人は、当社が別に定める駐車違反違約金を支払うものとします。又その際、当社がそれらに関連する諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引取りに要した費用及び他関連する全費用も含みます。)を負担したときは、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。 
(1)駐車違反違約金 25,000円 普通車クラスまで。 
6. 借受人が、前項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が反則金等を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けた場合は、当社は既に受取った駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。その際に係る手数料等は借受人のご負担になります。 
 

第11章 個人情報 
(個人情報の利用目的) 
第41条 
1.当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。 
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。 
(2)借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。 
(3)レンタカー、その他当社において取り扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電子メールの送信等の方法により、お客様にご案内すること。 
(4)お客様の本人確認及び審査をするため。 
(5)商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりアンケート調査を実施すること。 
(6)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計を作成するため。 
(7)以下の個人情報を書面又は電子媒体によりグループ会社、当社の提携会社に提供すること。ただし本人の申し出により第三者提供を停止いたします。提供する項目:住所・氏名・生年月日・電話番号・及びお客様とのお取引に関する情報。 
2.当社は前項(7)における個人情報を当社とフランチャイズ契約を締結したフランチャイジーと共同利用する場合があります。 
 3.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

 

附則:この約款は、2026年8月1日から施行します。 
〒509-0213 岐阜県可児市瀬田430-1    株式会社ファミリー